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地方自治法施行令 第百七十四条の四十九の十三 (生活困窮者の自立支援に関する事務)

昭和二十二年政令第十六号政令
(生活困窮者の自立支援に関する事務)

第百七十四条の四十九の十三

地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、中核市が処理する生活困窮者の自立支援に関する事務は、生活困窮者自立支援法第十六条第一項から第三項まで及び第二十一条第二項の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、同法第十六条第一項から第三項まで及び第二十一条第二項の規定中都道府県に関する規定は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。

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