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地方自治法施行令 第百七十四条の四十九の十四 (食品衛生に関する事務)

昭和二十二年政令第十六号政令
(食品衛生に関する事務)

第百七十四条の四十九の十四

地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、中核市が処理する食品衛生に関する事務は、食品衛生法及び食品衛生法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第四十八条第六項第三号及び同令第十五条から第二十条までの規定による登録養成施設の登録等、同項第四号並びに同令第二十一条、第二十四条第三項、第二十五条、第二十六条、第二十八条から第三十条まで、第三十二条、第三十三条第一項及び第三十四条の規定による登録講習会の登録等、同法第五十四条の規定による条例の制定並びに同令第九条第一項第一号及び同条第二項において準用する同令第十五条から第二十条までの規定による同号の養成施設の登録等に関する事務を除く。)とする。この場合においては、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。

2第百七十四条の三十四第二項の規定は、中核市について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第百七十四条の四十九の十四第一項」と読み替えるものとする。

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