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地方自治法施行令 第百七十四条の三十四 (食品衛生に関する事務)

昭和二十二年政令第十六号政令
(食品衛生に関する事務)

第百七十四条の三十四

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する食品衛生に関する事務は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)及び食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第四十八条第六項第三号及び同令第十五条から第二十条までの規定による同号の養成施設(第百七十四条の四十九の十四第一項において「登録養成施設」という。)の登録等、同法第四十八条第六項第四号並びに同令第二十一条、第二十四条第三項、第二十五条、第二十六条、第二十八条から第三十条まで、第三十二条、第三十三条第一項及び第三十四条の規定による同号の講習会(第百七十四条の四十九の十四第一項において「登録講習会」という。)の登録等、同法第五十四条の規定による条例の制定並びに同令第九条第一項第一号及び同条第二項において準用する同令第十五条から第二十条までの規定による同号の養成施設の登録等に関する事務を除く。)とする。この場合においては、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

2前項の場合においては、指定都市は、必要があると認めるときは、条例で、食品衛生法第五十四条の規定により都道府県の定めた基準に指定都市の区域における公衆衛生上必要な制限を付加する基準を定めることができる。この場合において、当該指定都市が定めた条例は、同法の規定の適用については、同法第五十四条の規定により都道府県が定めた条例とみなす。

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