(国の負担及び補助)
第十五条
国は、政令で定めるところにより、次に掲げるものの四分の三を負担する。
- 一
- 二
- 三
- 四
2国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、次に掲げるものを補助することができる。
- 一
- 二
3前項に規定するもののほか、国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、前条の規定により福祉事務所未設置町村が支弁する費用の四分の三以内を補助することができる。
国は、政令で定めるところにより、次に掲げるものの四分の三を負担する。
2国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、次に掲げるものを補助することができる。
3前項に規定するもののほか、国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、前条の規定により福祉事務所未設置町村が支弁する費用の四分の三以内を補助することができる。