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生活困窮者自立支援法 第十三条 (都道府県の支弁)

平成二十五年法律第百五号法律
(都道府県の支弁)

第十三条

次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。

  1. 第五条第一項の規定により都道府県が行う生活困窮者自立相談支援事業の実施に要する費用
  2. 第六条第一項の規定により都道府県が行う生活困窮者住居確保給付金の支給に要する費用
  3. 第七条第一項の規定により都道府県が行う生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮者居住支援事業の実施に要する費用
  4. 第七条第二項の規定により都道府県が行う同項に規定する事業の実施に要する費用
  5. 第十条第一項の規定により都道府県が行う事業の実施に要する費用

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