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生活困窮者自立支援法 第十条 (都道府県の市等の職員に対する研修等事業)

平成二十五年法律第百五号法律
(都道府県の市等の職員に対する研修等事業)

第十条

都道府県は、次に掲げる事業を行うように努めるものとする。

  1. この法律の実施に関する事務に従事する市等の職員の資質を向上させるための研修の事業
  2. この法律に基づく事業又は給付金の支給を効果的かつ効率的に行うための体制の整備、支援手法に関する市等に対する情報提供、助言その他の事業

2第五条第二項の規定は、都道府県が前項の規定により事業を行う場合について準用する。

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