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生活困窮者自立支援法 第十四条 (福祉事務所未設置町村の支弁)

平成二十五年法律第百五号法律
(福祉事務所未設置町村の支弁)

第十四条

第十一条第一項の規定により福祉事務所未設置町村が行う事業の実施に要する費用は、福祉事務所未設置町村の支弁とする。

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