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社会福祉法施行令 第三十条 (準用)

昭和三十三年政令第百八十五号政令
(準用)

第三十条

第二十六条第四項及び第六項から第八項までの規定は、法第百六条の十一第四項の規定により読み替えられた生活困窮者自立支援法第十五条第一項第一号に規定する社会福祉法第百六条の四第二項第一号ニに掲げる事業に要する費用の額の算定について準用する。

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