(市町村の一般会計への繰入れ)
第二十九条
法第百六条の十の規定による繰入れは、市町村の介護保険に関する特別会計が介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第一条の規定に基づき保険事業勘定及び介護サービス事業勘定に区分されているときは、当該特別会計保険事業勘定から当該市町村の一般会計に繰り入れるものとする。
法第百六条の十の規定による繰入れは、市町村の介護保険に関する特別会計が介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第一条の規定に基づき保険事業勘定及び介護サービス事業勘定に区分されているときは、当該特別会計保険事業勘定から当該市町村の一般会計に繰り入れるものとする。