(重層的支援体制整備事業に要する費用の算定方法) 第二十八条 法第百六条の九第三号に規定する法第百六条の八第一号及び第三号に規定する事業以外の事業に要する費用の額は、第二十六条第五項から第八項までに定めるところにより算定するものとする。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗