第二十六条
法第百六条の八第一号及び第二号に規定する重層的支援体制整備事業として行う法第百六条の四第二項第三号イに掲げる事業に要する費用の額は、市町村の重層的支援体制整備事業を実施する年度(以下この条において「実施年度」という。)における同号に掲げる事業に要する費用の総額(第三項第二号及び第五項第二号において「実施年度第三号事業総事業費」という。)に、当該市町村の重層的支援体制整備事業を開始する年度の前々年度(以下この条において「基準年度」という。)における法第百六条の四第二項第三号イに掲げる事業に要した費用の額を当該市町村の基準年度における同号に掲げる事業に要した費用の総額(第三項第二号及び第五項第二号において「基準年度第三号事業総事業費」という。)で除して得た率を乗じて得た額を基礎として、厚生労働大臣が定める方法により算定するものとする。
2法第百六条の八第二号に掲げる額は、市町村の実施年度において交付される第三十一条第二項の規定により読み替えられた介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第一条の三第二項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金及び介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の額の合算額に、当該市町村の実施年度における前項の規定により算定した額を当該市町村の実施年度における介護予防・日常生活支援総合事業(介護保険法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業をいう。第八項において同じ。)に要する費用の額で除して得た率を乗じて算定するものとする。
3法第百六条の八第三号に規定する重層的支援体制整備事業として行う法第百六条の四第二項第一号イ及び第三号ロに掲げる事業に要する費用の額は、次に掲げる額を合算する方法により算定するものとする。
- 一市町村の実施年度における法第百六条の四第二項第一号に掲げる事業に要する費用の総額(次項第二号及び第五項第一号において「実施年度第一号事業総事業費」という。)に、当該市町村の基準年度における同条第二項第一号イに掲げる事業に要した費用の額を当該市町村の基準年度における同号に掲げる事業に要した費用の総額(次項第二号及び第五項第一号において「基準年度第一号事業総事業費」という。)で除して得た率を乗じて得た額を基礎として、厚生労働大臣が定める方法により算定した額
- 二市町村の実施年度第三号事業総事業費に、当該市町村の基準年度における法第百六条の四第二項第三号ロに掲げる事業に要した費用の額を当該市町村の基準年度第三号事業総事業費で除して得た率を乗じて得た額を基礎として、厚生労働大臣が定める方法により算定した額
4法第百六条の八第四号に規定する重層的支援体制整備事業として行う法第百六条の四第二項第一号ニに掲げる事業に要する費用の額は、次に掲げる額のうちいずれか低い額とする。
- 一市町村の実施年度における法第百六条の四第二項第一号ニに掲げる事業に要する費用について、市町村における人口、被保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者をいう。)の数その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める方法により算定した額
- 二市町村の実施年度第一号事業総事業費に、当該市町村の基準年度における法第百六条の四第二項第一号ニに掲げる事業に要した費用の額を当該市町村の基準年度第一号事業総事業費で除して得た率を乗じて得た額を基礎として、厚生労働大臣が定める方法により算定した額
5法第百六条の八第五号に規定する同条第一号、第三号及び第四号に規定する事業以外の事業に要する費用の額は、次に掲げる額を合算する方法により算定するものとする。
- 一市町村の実施年度第一号事業総事業費に、当該市町村の基準年度における次に掲げる事業に要した費用の額を当該市町村の基準年度第一号事業総事業費で除して得た率をそれぞれ乗じて得た額の合算額を基礎として、厚生労働大臣が定める方法により算定した額
- イ法第百六条の四第二項第一号ロに掲げる事業
- ロ法第百六条の四第二項第一号ハに掲げる事業
- ハ法第百六条の四第二項第一号に掲げる事業(同号イからニまでに掲げる事業を除く。)
- イ
- 二市町村の実施年度第三号事業総事業費に、当該市町村の基準年度における次に掲げる事業に要した費用の額を当該市町村の基準年度第三号事業総事業費で除して得た率をそれぞれ乗じて得た額の合算額を基礎として、厚生労働大臣が定める方法により算定した額
- イ法第百六条の四第二項第三号ハに掲げる事業
- ロ法第百六条の四第二項第三号ニに掲げる事業
- ハ法第百六条の四第二項第三号に掲げる事業(同号イからニまでに掲げる事業を除く。)
- イ
- 三次に掲げる額のうちいずれか低い額
- イ市町村の実施年度における法第百六条の四第二項第二号及び第四号から第六号までに掲げる事業に要する費用について厚生労働大臣が定める方法により算定した額
- ロ市町村の実施年度におけるイに規定する事業に現に要する費用の額
- イ
6市町村の基準年度から実施年度までの間に法第百六条の四第二項第一号に掲げる事業を実施する施設又は同項第三号に規定する拠点の開設、廃止その他の事由が生じた場合における前各項(第二項を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
7第一項、第三項各号、第四項第二号並びに第五項第一号及び第二号に規定する率については、市町村の検証対象年度(当該市町村の重層的支援体制整備事業を開始する年度以後の年度であつて、法第百六条の四第二項各号に掲げる事業に要する費用の額を検証する年度として当該市町村が定める年度をいう。以下この項において同じ。)における前各項(第二項を除く。)の規定により算定した同条第二項第一号イからニまでに掲げる事業若しくは同号に掲げる事業(同号イからニまでに掲げる事業を除く。)又は同項第三号イからニまでに掲げる事業若しくは同号に掲げる事業(同号イからニまでに掲げる事業を除く。)に要する費用の額が当該市町村の検証対象年度におけるこれらの事業に要した費用の額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額と比較して著しく異なることとなる場合であつて、厚生労働大臣が必要があると認めるときは、厚生労働大臣が定める基準により補正するものとする。
8前各項の規定の適用については、法第百六条の四第二項各号に掲げる事業若しくは介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用又はこれらの事業に要した費用の額又は総額は、これらの事業に要する費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額とする。