(重層的支援体制整備事業に要する費用に関する都道府県の交付金の交付)
第二十七条
法第百六条の九の規定により市町村に対して行う交付金の交付は、毎年度、前条第一項、第三項及び第六項から第八項まで並びに次条の規定により算定した当該年度における重層的支援体制整備事業に要する費用について行うものとする。
法第百六条の九の規定により市町村に対して行う交付金の交付は、毎年度、前条第一項、第三項及び第六項から第八項まで並びに次条の規定により算定した当該年度における重層的支援体制整備事業に要する費用について行うものとする。