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社会福祉法 第百六条の九

昭和二十六年法律第四十五号法律

第百六条の九

都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、次に掲げる額を合算した額を交付金として交付する。

  1. 前条第一号に規定する政令で定めるところにより算定した額の百分の十二・五に相当する額
  2. 特定地域支援事業支援額の百分の二十五に相当する額
  3. 第百六条の七の規定により市町村が支弁する費用のうち、前条第一号及び第三号に規定する事業以外の事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額の一部に相当する額として当該都道府県の予算の範囲内で交付する額

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