第百六条の九 都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、次に掲げる額を合算した額を交付金として交付する。一前条第一号に規定する政令で定めるところにより算定した額の百分の十二・五に相当する額二特定地域支援事業支援額の百分の二十五に相当する額三第百六条の七の規定により市町村が支弁する費用のうち、前条第一号及び第三号に規定する事業以外の事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額の一部に相当する額として当該都道府県の予算の範囲内で交付する額 e-Gov法令検索で第百六条の九を開く ↗