(調整保険料率の算定方法)
第十七条
事業実施期間における調整保険料率に係る法第百四十八条第二項に規定する政令で定める基準は、事業実施期間ごとに、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を標準として規約で定める額とする。
- 一各特定市町村の事業実施期間における各年度のイに掲げる額の合算額の見込額からロに掲げる額の合算額の見込額を控除して得た額の合算額の合算額
- イ標準給付費額、地域支援事業に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額及び基金事業借入金の償還に要する費用の額の合算額
- ロ
- イ
- 二各特定市町村の補正第一号被保険者数を合計した数