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介護保険法 第百二十三条 (都道府県の負担等)

平成九年法律第百二十三号法律
(都道府県の負担等)

第百二十三条

都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する。

  1. 介護給付(次号に掲げるものを除く。)及び予防給付(同号に掲げるものを除く。)に要する費用百分の十二・五
  2. 介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)及び予防給付(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)に要する費用百分の十七・五

2第百二十一条第二項の規定は、前項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額について準用する。

3都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の百分の十二・五に相当する額を交付する。

4都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、特定地域支援事業支援額の百分の二十五に相当する額を交付する。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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