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介護保険法 第百二十八条 (都道府県の補助)
平成九年法律第百二十三号
法律
(都道府県の補助)
第百二十八条
都道府県は、
第百二十三条
及び
第百二十四条の二
に規定するもののほか、介護保険事業に要する費用の一部を補助することができる。
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この条文が参照している条文
第123条
第124条の2
この条文を参照している条文
介護保険法施行令 第38条
介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 第7条
介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 第10条
介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令 第1条の3
介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令 第2条
介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令 第3条
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