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介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令 第二条 (単年度基金事業対象収入額の算定方法)

平成十一年厚生省令第四十三号府省令
(単年度基金事業対象収入額の算定方法)

第二条

前条第二項の規定は、算定政令第七条第二項に規定する法第百二十二条の三第一項の規定による交付金の額のうち介護保険事業に要する費用の額に充てるべき額について準用する。

2算定政令第七条第二項に規定する法第百二十七条及び第百二十八条の規定による補助金のうち標準給付費額に充てるべき額は、これらの補助金のうち標準給付費額に係るもの以外のものの額を控除して得た額とする。

3算定政令第七条第二項に規定する当該年度前の年度において生じた決算上の剰余金のうち標準給付費額に充てるべき額は、次の各号に掲げる剰余金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 当該年度が属する計画期間中の各年度において生じた決算上の剰余金当該決算上の剰余金に基金事業対象比率(算定政令第六条第五項に規定する基金事業対象比率をいう。次号において同じ。)を乗じて得た額
  2. 当該年度が属する計画期間前の年度において生じた決算上の剰余金当該年度が属する計画期間に係る保険料率の算定に当たって施行令第三十八条第三項第二号に規定するその他介護保険事業に要する費用のための収入として見込まれていたものに基金事業対象比率を乗じて得た額

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(平成十二年度の概算介護給付費納付金に係る算定の特例)

第七条の規定にかかわらず、平成十二年度の概算介護給付費納付金の算定に係る当該年度の医療保険納付対象額の見込額の総額は、当該年度における各市町村の介護給付等対象サービス(法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスをいう。)の見込量等を踏まえてあらかじめ厚生大臣が定めるものとする。

2第八条の規定にかかわらず、平成十二年度の概算介護給付費納付金の算定に係る当該年度における各医療保険者における第二号被保険者の見込数は、平成十年度における各医療保険者の四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者の数等を踏まえて、あらかじめ支払基金が厚生大臣の承認を受けて算定する数とする。

3平成十二年度の概算介護給付費納付金の算定について第九条の規定を適用する場合においては、同条中「第七条」とあるのは「附則第二条第一項」と、「前条第一項の規定により算定した数の総数と同条第二項の規定により算定する数の見込数の総数の合計数」とあるのは「同条第二項の規定により算定した数」とする。

(準備行為)

第一条の規定による改正後の介護保険算定省令附則第五条第一項第二号イ及び第六条第二項、第二条の規定による改正後のなお効介護保険算定省令附則第四条第一項第二号イ及び第五条第二項並びに第三条の規定による改正後の高齢者算定省令附則第五条の二第一項、第五条の二の三第一項、第五条の二の七第二号イ、第五条の二の十第一項、第五条の二の十一第二項及び第五条の二の十三第一項第二号イの規定による申請及び承認並びにこれらに関して必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても行うことができる。

(端数処理)

平成二十九年度において、被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会(以下「日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会」という。)について、次に掲げる額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

  1. 地域包括ケアシステムを強化するための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十二号。以下「地域包括ケア強化法」という。)附則第四条第一項に規定する地域包括ケア強化法第一条の規定による改正後の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(以下「改正後介護保険法」という。)附則第十一条第一項の規定により算定される被用者保険等保険者に係る概算納付金の額の十二分の八に相当する額
  2. 地域包括ケア強化法附則第四条第一項に規定する地域包括ケア強化法第一条の規定による改正前の介護保険法(以下「改正前介護保険法」という。)附則第十一条第一項の規定により算定されることとなる被用者保険等保険者に係る概算納付金の額の十二分の四に相当する額
  3. 地域包括ケア強化法附則第四条第二項に規定する改正後介護保険法第百五十二条第一項第二号の規定により算定される日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る概算納付金の額の十二分の八に相当する額
  4. 地域包括ケア強化法附則第四条第二項に規定する改正前介護保険法附則第十一条第一項の規定により算定されることとなる日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る概算納付金の額の十二分の四に相当する額
  5. 地域包括ケア強化法附則第五条第一項に規定する改正後介護保険法附則第十二条第一項の規定により算定される被用者保険等保険者に係る確定納付金の額の十二分の八に相当する額
  6. 地域包括ケア強化法附則第五条第一項に規定する改正前介護保険法附則第十二条第一項の規定により算定されることとなる被用者保険等保険者に係る確定納付金の額の十二分の四に相当する額
  7. 地域包括ケア強化法附則第五条第二項に規定する改正後介護保険法第百五十三条第二号の規定により算定される日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る確定納付金の額の十二分の八に相当する額
  8. 地域包括ケア強化法附則第五条第二項に規定する改正前介護保険法附則第十二条第一項の規定により算定されることとなる日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る確定納付金の額の十二分の四に相当する額
  9. 地域包括ケア強化法附則第十九条第一項に規定する地域包括ケア強化法第二条の規定による改正後の健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(以下「改正後旧介護保険法」という。)附則第九条第一項の規定により算定される被用者保険等保険者に係る概算納付金の額の十二分の八に相当する額
  10. 地域包括ケア強化法附則第十九条第一項に規定する地域包括ケア強化法第二条の規定による改正前の健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(以下「改正前旧介護保険法」という。)附則第九条第一項の規定により算定されることとなる被用者保険等保険者に係る概算納付金の額の十二分の四に相当する額
  11. 十一
    地域包括ケア強化法附則第十九条第二項に規定する改正後旧介護保険法第百五十二条第一項第二号の規定により算定される日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る概算納付金の額の十二分の八に相当する額
  12. 十二
    地域包括ケア強化法附則第十九条第二項に規定する改正前旧介護保険法附則第九条第一項の規定により算定されることとなる日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る概算納付金の額の十二分の四に相当する額
  13. 十三
    地域包括ケア強化法附則第二十条第一項に規定する改正後旧介護保険法附則第十条第一項の規定により算定される被用者保険等保険者に係る確定納付金の額の十二分の八に相当する額
  14. 十四
    地域包括ケア強化法附則第二十条第一項に規定する改正前旧介護保険法附則第十条第一項の規定により算定されることとなる被用者保険等保険者に係る確定納付金の額の十二分の四に相当する額
  15. 十五
    地域包括ケア強化法附則第二十条第二項に規定する改正後旧介護保険法第百五十三条第二号の規定により算定される日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る確定納付金の額の十二分の八に相当する額
  16. 十六
    地域包括ケア強化法附則第二十条第二項に規定する改正前旧介護保険法附則第十条第一項の規定により算定されることとなる日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る確定納付金の額の十二分の四に相当する額
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