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介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令 第三条 (基金事業対象収入額の算定方法)

平成十一年厚生省令第四十三号府省令
(基金事業対象収入額の算定方法)

第三条

第一条の三第二項の規定は、算定政令第十条に規定する法第百二十二条の三第一項の規定による交付金の額のうち介護保険事業に要する費用の額に充てるべき額について準用する。

2前条第二項の規定は、算定政令第十条に規定する法第百二十七条及び第百二十八条の規定による補助金のうち標準給付費額に充てるべき額について準用する。

3現計画期間(算定政令第十条に規定する現計画期間をいう。以下同じ。)の前の計画期間において生じた決算上の剰余金であって現計画期間に繰り越されたもののうち標準給付費額に充てるべき額は、現計画期間に係る保険料率の算定に当たって施行令第三十八条第三項第二号に規定するその他介護保険事業に要する費用のための収入として見込まれていたものに基金事業対象比率を乗じて得た額とする。

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(平成十三年度の概算介護給付費納付金に係る算定の特例)

第七条の規定にかかわらず、平成十三年度の概算介護給付費納付金の算定に係る当該年度の医療保険納付対象額の見込額の総額は、各市町村が法第百十七条第一項の規定に基づき定めた平成十二年度から平成十六年度までの市町村介護保険事業計画における介護給付等対象サービスの見込量の合計、法第百五十九条第一項の規定に基づき各市町村が支払基金に通知した医療保険納付対象額等を踏まえてあらかじめ厚生労働大臣が定めるものとする。

2第八条の規定にかかわらず、平成十三年度の概算介護給付費納付金の算定に係る当該年度における各医療保険者における第二号被保険者の見込数は、平成十一年度における各医療保険者の四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者の数等を踏まえて、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。

3平成十三年度の概算介護給付費納付金の算定について第九条の規定を適用する場合においては、同条中「第七条」とあるのは「附則第三条第一項」と、「前条第一項の規定により算定した数の総数と同条第二項の規定により算定する数の見込数の総数の合計数」とあるのは「同条第二項の規定により算定した数」とする。

(平成二十八年度の第二号被保険者の数に係る算定の特例)

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「年金機能強化法」という。)第二十八条の規定による改正前の介護保険法の規定により平成二十八年度の各被用者保険等保険者に係る確定納付金の額を算定する場合における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数は、同年度の四月から九月までの当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数とし、改正後介護保険法(年金機能強化法附則第五十二条の二に規定する改正後介護保険法をいう。附則第十一条において同じ。)の規定により同年度の各被用者保険等保険者に係る確定納付金の額を算定する場合における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数は、同年度の十月から三月までの当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数とする。

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