(平成十三年度の概算介護給付費納付金に係る算定の特例)
第七条の規定にかかわらず、平成十三年度の概算介護給付費納付金の算定に係る当該年度の医療保険納付対象額の見込額の総額は、各市町村が法第百十七条第一項の規定に基づき定めた平成十二年度から平成十六年度までの市町村介護保険事業計画における介護給付等対象サービスの見込量の合計、法第百五十九条第一項の規定に基づき各市町村が支払基金に通知した医療保険納付対象額等を踏まえてあらかじめ厚生労働大臣が定めるものとする。
2第八条の規定にかかわらず、平成十三年度の概算介護給付費納付金の算定に係る当該年度における各医療保険者における第二号被保険者の見込数は、平成十一年度における各医療保険者の四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者の数等を踏まえて、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。
3平成十三年度の概算介護給付費納付金の算定について第九条の規定を適用する場合においては、同条中「第七条」とあるのは「附則第三条第一項」と、「前条第一項の規定により算定した数の総数と同条第二項の規定により算定する数の見込数の総数の合計数」とあるのは「同条第二項の規定により算定した数」とする。
(平成二十八年度の第二号被保険者の数に係る算定の特例)
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「年金機能強化法」という。)第二十八条の規定による改正前の介護保険法の規定により平成二十八年度の各被用者保険等保険者に係る確定納付金の額を算定する場合における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数は、同年度の四月から九月までの当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数とし、改正後介護保険法(年金機能強化法附則第五十二条の二に規定する改正後介護保険法をいう。附則第十一条において同じ。)の規定により同年度の各被用者保険等保険者に係る確定納付金の額を算定する場合における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数は、同年度の十月から三月までの当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数とする。