(令和六年度から令和八年度までの財政安定化基金拠出率)
第四条
令和六年度から令和八年度までの算定政令第十二条第三項に規定する財政安定化基金拠出率は、十万分の三十二とする。
令和六年度から令和八年度までの算定政令第十二条第三項に規定する財政安定化基金拠出率は、十万分の三十二とする。
平成二十七年度から平成三十年度までの概算納付金及び確定納付金の算定について第七条から第十三条の二まで及び次条から附則第十一条の二までの規定を適用する場合においては、第七条第一号中「以下」とあるのは「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第五条の規定による改正前の法第百二十二条の二第一項に規定する介護予防等事業に要する費用の額を含む。以下」とする。
年金機能強化法第二十九条の規定による改正前の健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法の規定により平成二十八年度の各被用者保険等保険者に係る確定納付金の額を算定する場合における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数は、同年度の四月から九月までの当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数とし、改正後平成十八年介護保険法(年金機能強化法附則第五十四条に規定する改正後平成十八年介護保険法をいう。附則第十一条において同じ。)の規定により同年度の各被用者保険等保険者に係る確定納付金の額を算定する場合における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数は、同年度の十月から三月までの当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数とする。