(市町村財政安定化事業の負担交付に関する事務の一部を受託できる法人等)
第五条
市町村相互財政安定化事業を行う市町村は、法第百四十八条第八項の規定により市町村相互財政安定化事業の事務の一部を委託しようとするときは、当該市町村間の協議により、委託する法人、委託する事務の範囲、委託する事務に要する経費の支弁の方法その他必要な事項を定めなければならない。
2法第百四十八条第八項に規定する厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
- 一当該法人が委託を受けようとする事務(以下「受託事務」という。)を実施するに足る人員及び財政的基礎を有するものであること。
- 二当該法人が受託事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって受託事務が不公正になるおそれがないものであること。