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介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令 第五条 (市町村財政安定化事業の負担交付に関する事務の一部を受託できる法人等)

平成十一年厚生省令第四十三号府省令
(市町村財政安定化事業の負担交付に関する事務の一部を受託できる法人等)

第五条

市町村相互財政安定化事業を行う市町村は、法第百四十八条第八項の規定により市町村相互財政安定化事業の事務の一部を委託しようとするときは、当該市町村間の協議により、委託する法人、委託する事務の範囲、委託する事務に要する経費の支弁の方法その他必要な事項を定めなければならない。

2第百四十八条第八項に規定する厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。

  1. 当該法人が委託を受けようとする事務(以下「受託事務」という。)を実施するに足る人員及び財政的基礎を有するものであること。
  2. 当該法人が受託事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって受託事務が不公正になるおそれがないものであること。

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(平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の概算納付金の算定に係る総報酬割概算負担率の算定方法)

法附則第十二条第二項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における被用者保険等保険者に係る同条第七項に規定する補正前概算納付金総額に二分の一を乗じて得た額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た数(附則第十一条第一号において「総報酬割概算負担率」という。)は、当該各年度における第九条の規定により算定した第二号被保険者一人当たり負担見込額に当該各年度における第九条の三の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数を乗じて得た額に二分の一を乗じて得た額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る第九条の四の規定により算定した第二号被保険者標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。

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