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介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令 第六条 (調整金額)

平成十一年厚生省令第四十三号府省令
(調整金額)

第六条

前々年度の概算納付金の額が前々年度の確定納付金の額を超える医療保険者(以下「控除対象医療保険者」という。)に係る法第百五十一条第一項ただし書に規定する調整金額は、その超える額(以下「超過額」という。)に算定率を乗じて得た額とする。

2前々年度の概算納付金の額が前々年度の確定納付金の額に満たない医療保険者(以下「加算対象医療保険者」という。)に係る法第百五十一条第一項ただし書に規定する調整金額は、その満たない額(以下「不足額」という。)に算定率を乗じて得た額とする。

3前二項に規定する算定率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。

  1. すべての加算対象医療保険者に係る不足額の合計額及びすべての控除対象医療保険者に係る超過額の合計額に係る基金の支払利息の額と受取利息の額との差額を基礎として、前々年度における社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)の法第百六十条第一項第一号から第三号までに規定する業務上生じた利息の額等を勘案して支払基金があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて算定する額
  2. すべての加算対象医療保険者に係る不足額の合計額とすべての控除対象医療保険者に係る超過額の合計額との差額

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(平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における第二号被保険者の見込数の総数等の算定方法)

法附則第十二条第七項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数は、第八条第一項の規定にかかわらず、当該各年度における全ての医療保険者に係る次項の規定により算定する数の総数と第三項の規定により算定する数の総数との合計数とする。

2平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における医療保険者に係る第二号被保険者の見込数は、第八条第二項及び第三項の規定にかかわらず、第一号に掲げる数に第二号に掲げる数を乗じて得た数とする。ただし、その数が当該医療保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該医療保険者の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。

  1. 第八条第二項の規定により算定される数
  2. 平成二十八年十月一日以降に新たに被用者保険等保険者の加入者となる者の見込数その他の事情を勘案して年度ごとに厚生労働大臣が定める率

3平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された医療保険者及び同日から当該各年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した医療保険者に係る第二号被保険者の見込数は、前項の規定にかかわらず、その間における当該医療保険者に係る第二号被保険者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。

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