(概算納付金の算定に係る医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の算定方法)
第七条
法第百五十二条第一項各号に規定する医療保険納付対象額(法第百二十五条第一項に規定する医療保険納付対象額をいう。以下同じ。)及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額(法第百二十六条第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額をいう。以下同じ。)の見込額の総額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額に、当該年度に係る第二号被保険者負担率(法第百二十五条第二項に規定する第二号被保険者負担率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額とする。
- 一前々年度の全ての市町村の標準給付費額及び法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額(以下「介護予防・日常生活支援総合事業費額」という。)の総額
- 二当該年度における全ての市町村の標準給付費額及び介護予防・日常生活支援総合事業費額の見込額の総額を前々年度における全ての市町村の標準給付費額及び介護予防・日常生活支援総合事業費額の総額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率