条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令 第七条 (概算納付金の算定に係る医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の算定方法)

平成十一年厚生省令第四十三号府省令
(概算納付金の算定に係る医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の算定方法)

第七条

第百五十二条第一項各号に規定する医療保険納付対象額(法第百二十五条第一項に規定する医療保険納付対象額をいう。以下同じ。)及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額(法第百二十六条第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額をいう。以下同じ。)の見込額の総額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額に、当該年度に係る第二号被保険者負担率(法第百二十五条第二項に規定する第二号被保険者負担率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額とする。

  1. 前々年度の全ての市町村の標準給付費額及び法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額(以下「介護予防・日常生活支援総合事業費額」という。)の総額
  2. 当該年度における全ての市町村の標準給付費額及び介護予防・日常生活支援総合事業費額の見込額の総額を前々年度における全ての市町村の標準給付費額及び介護予防・日常生活支援総合事業費額の総額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の概算納付金の算定に係る補正後第二号被保険者一人当たり負担見込額の算定方法)

法附則第十二条第七項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額(附則第十一条第五号において「補正後第二号被保険者一人当たり負担見込額」という。)は、当該各年度における法附則第十二条第七項に規定する被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額を当該各年度における附則第五条の三の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額としてあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令第七条(概算納付金の算定に係る医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の算定方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(調整金額) 介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令 目次 第八条(概算納付金の算定に係る第二号被保険者の見込数の総数等の算定方法) →