(概算納付金の算定に係る第二号被保険者一人当たり負担見込額の算定方法)
第九条
法第百五十二条第一項各号に規定する当該年度における医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額を第二号被保険者の見込数の総数で除して得た額(以下「第二号被保険者一人当たり負担見込額」という。)は、同年度における第七条の規定により算定した医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額を、同年度における前条第一項の規定により算定した全ての医療保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数で除して得た額として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。