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介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令 第九条 (概算納付金の算定に係る第二号被保険者一人当たり負担見込額の算定方法)

平成十一年厚生省令第四十三号府省令
(概算納付金の算定に係る第二号被保険者一人当たり負担見込額の算定方法)

第九条

第百五十二条第一項各号に規定する当該年度における医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額を第二号被保険者の見込数の総数で除して得た額(以下「第二号被保険者一人当たり負担見込額」という。)は、同年度における第七条の規定により算定した医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額を、同年度における前条第一項の規定により算定した全ての医療保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数で除して得た額として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。

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(令和元年度の概算納付金の算定に係る総報酬割概算負担率の算定方法)

法附則第十四条第二項に規定する令和元年度における被用者保険等保険者に係る法附則第十二条第七項に規定する補正前概算納付金総額に四分の三を乗じて得た額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た数(附則第十一条の二第一号において「総報酬割概算負担率」という。)は、同年度における第九条の規定により算定した第二号被保険者一人当たり負担見込額に同年度における第九条の三の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数を乗じて得た額に四分の三を乗じて得た額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第九条の四の規定により算定した第二号被保険者標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率を基礎として、あらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。

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