第九条の二
法第百五十二条第一項第一号に規定する当該年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額を同年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数で除して得た額に、同年度における全ての被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)に係る第二号被保険者の見込数の総数を乗じて得た額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額(法第百五十二条第一項第一号イに規定する第二号被保険者標準報酬総額の見込額をいう。以下同じ。)の合計額で除して得た数(第十三条第五号において「総報酬割概算負担率」という。)は、前条の規定により算定した第二号被保険者一人当たり負担見込額に同年度における次条の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数を乗じて得た額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第九条の四の規定により算定した第二号被保険者標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。