(第二号被保険者標準報酬総額の見込額の算定方法)
第九条の四
法第百五十二条第一項第一号イに規定する当該年度における第二号被保険者標準報酬総額の見込額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。
- 一当該年度の前々年度の当該被用者保険等保険者の第二号被保険者標準報酬総額(法第百五十二条第二項に規定する第二号被保険者標準報酬総額をいう。以下同じ。)
- 二当該年度の前年度及び当該年度において見込まれる当該被用者保険等保険者の被保険者等(全国健康保険協会及び健康保険組合の被保険者(第二号被保険者である者に限る。以下同じ。)、共済組合の組合員(第二号被保険者である者に限り、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による短期給付に関する規定が適用されない者及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による短期給付に関する規定が適用されない者を除く。以下同じ。)、日本私立学校振興・共済事業団の加入者(第二号被保険者である者に限り、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)附則第二十項の規定により健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付のみを受けることができることとなった者を除く。以下「加入者」という。)及び国民健康保険組合(被用者保険等保険者であるものに限る。以下同じ。)の組合員(第二号被保険者である者に限る。以下同じ。)をいう。以下同じ。)に係る賃金水準の伸び及び被保険者等の数の伸び等を勘案して当該被用者保険等保険者において見込まれるこれらの年度における当該被用者保険等保険者の第二号被保険者標準報酬総額の伸び率
2当該年度の前々年度の四月二日以降新たに被用者保険等保険者となった者及び同日以降当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した被用者保険等保険者に係る同年度の第二号被保険者標準報酬総額の見込額は、前項の規定にかかわらず、その間における当該被用者保険等保険者の第二号被保険者標準報酬総額に相当する額等を勘案して支払基金があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けた算定方法に基づき算定するものとする。
3支払基金は、前項の規定に基づき、当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額を算定したときは、速やかに当該見込額を厚生労働大臣に報告するものとする。