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介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令 第九条の四 (第二号被保険者標準報酬総額の見込額の算定方法)

平成十一年厚生省令第四十三号府省令
(第二号被保険者標準報酬総額の見込額の算定方法)

第九条の四

第百五十二条第一項第一号イに規定する当該年度における第二号被保険者標準報酬総額の見込額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。

  1. 当該年度の前々年度の当該被用者保険等保険者の第二号被保険者標準報酬総額(法第百五十二条第二項に規定する第二号被保険者標準報酬総額をいう。以下同じ。)
  2. 当該年度の前年度及び当該年度において見込まれる当該被用者保険等保険者の被保険者等(全国健康保険協会及び健康保険組合の被保険者(第二号被保険者である者に限る。以下同じ。)、共済組合の組合員(第二号被保険者である者に限り、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による短期給付に関する規定が適用されない者及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による短期給付に関する規定が適用されない者を除く。以下同じ。)、日本私立学校振興・共済事業団の加入者(第二号被保険者である者に限り、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)附則第二十項の規定により健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付のみを受けることができることとなった者を除く。以下「加入者」という。)及び国民健康保険組合(被用者保険等保険者であるものに限る。以下同じ。)の組合員(第二号被保険者である者に限る。以下同じ。)をいう。以下同じ。)に係る賃金水準の伸び及び被保険者等の数の伸び等を勘案して当該被用者保険等保険者において見込まれるこれらの年度における当該被用者保険等保険者の第二号被保険者標準報酬総額の伸び率

2当該年度の前々年度の四月二日以降新たに被用者保険等保険者となった者及び同日以降当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した被用者保険等保険者に係る同年度の第二号被保険者標準報酬総額の見込額は、前項の規定にかかわらず、その間における当該被用者保険等保険者の第二号被保険者標準報酬総額に相当する額等を勘案して支払基金があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けた算定方法に基づき算定するものとする。

3支払基金は、前項の規定に基づき、当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額を算定したときは、速やかに当該見込額を厚生労働大臣に報告するものとする。

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(令和元年度の補正後第二号被保険者の見込数の算定方法)

法附則第十四条第五項及び第六項に規定する令和元年度における被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数(次項において「補正後第二号被保険者見込数」という。)は、第一号に掲げる数と第二号に掲げる数との合計数とする。

  1. 令和元年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数から次号イに掲げる数を控除して得た数
  2. 当該被用者保険等保険者に係るイに掲げる数に、ロに掲げる割合を乗じて得た数
    1. 令和元年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数に平成二十八年十月一日以降に新たに被用者保険等保険者の加入者となる者の見込数その他の事情を勘案してあらかじめ厚生労働大臣が定める率を乗じて得た数(その数が当該被用者保険等保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該被用者保険等保険者の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。)
    2. 法附則第十二条第八項に規定する政令で定める割合

2平成二十九年度の四月二日以降に新たに設立された被用者保険等保険者及び同日から令和元年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数は、前項の規定にかかわらず、その間における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。

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