(厚生労働大臣が定める国民健康保険組合に係る俸給等に相当するものの額)
第九条の五
法第百五十二条第二項第四号に規定する組合員ごとの同項第一号から第三号までに定める額に相当するものとして厚生労働省令で定める額は、賃金、給料、俸給その他勤務の対償として受けるものであって、当該国民健康保険組合の組合員が負担する保険料その他これに相当するものの算定の基礎となるもののうち当該国民健康保険組合ごとに厚生労働大臣が定めるものの額とする。
法第百五十二条第二項第四号に規定する組合員ごとの同項第一号から第三号までに定める額に相当するものとして厚生労働省令で定める額は、賃金、給料、俸給その他勤務の対償として受けるものであって、当該国民健康保険組合の組合員が負担する保険料その他これに相当するものの算定の基礎となるもののうち当該国民健康保険組合ごとに厚生労働大臣が定めるものの額とする。
令和元年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額(附則第十一条の二第四号において「補正後第二号被保険者一人当たり負担見込額」という。)は、同年度における法附則第十二条第七項に規定する被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額を同年度における附則第九条の三の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額としてあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。