(被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数の算定方法)
第九条の三
法第百五十二条第一項第一号に規定する当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数は、同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数とする。
法第百五十二条第一項第一号に規定する当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数は、同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数とする。
法附則第十四条第五項及び第六項に規定する令和元年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数は、同年度における全ての被用者保険等保険者に係る次条の規定により算定した補正後第二号被保険者見込数の総数とする。