(公示)
第十三条
厚生労働大臣は、次に掲げる率又は額を定めたときは、年度ごとにあらかじめ公示するものとする。
厚生労働大臣は、次に掲げる率又は額を定めたときは、年度ごとにあらかじめ公示するものとする。
厚生大臣は、附則第二条第一項の規定により平成十二年度の医療保険納付対象額の見込額の総額を定めたときは、あらかじめ公示するものとする。
2前項の規定は、附則第三条第一項の規定により平成十三年度の医療保険納付対象額の見込額の総額を定めた場合について準用する。この場合において、前項中「厚生大臣」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。