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介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令 第十三条 (公示)

平成十一年厚生省令第四十三号府省令
(公示)

第十三条

厚生労働大臣は、次に掲げる率又は額を定めたときは、年度ごとにあらかじめ公示するものとする。

  1. 第六条第三項に規定する算定率
  2. 第七条第二号に規定する率
  3. 第八条第二項第二号に規定する率
  4. 第二号被保険者一人当たり負担見込額
  5. 総報酬割概算負担率
  6. 第二号被保険者一人当たり負担額
  7. 総報酬割確定負担率

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(公示)

厚生大臣は、附則第二条第一項の規定により平成十二年度の医療保険納付対象額の見込額の総額を定めたときは、あらかじめ公示するものとする。

2前項の規定は、附則第三条第一項の規定により平成十三年度の医療保険納付対象額の見込額の総額を定めた場合について準用する。この場合において、前項中「厚生大臣」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

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