(概算納付金の算定に係る第二号被保険者の見込数の総数等の算定方法)
第八条
法第百五十二条第一項各号に規定する当該年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数は、同年度における全ての医療保険者に係る次項の規定により算定した数の総数と第三項の規定により算定した数との合計数とする。
2法第百五十二条第一項第二号に規定する当該年度における当該医療保険者に係る第二号被保険者の見込数は、第一号に掲げる数に第二号に掲げる率を乗じて得た数とする。
- 一前々年度における当該医療保険者に係る第二号被保険者の数(その数が当該医療保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該医療保険者の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。)
- 二当該年度における次項に規定する医療保険者以外の全ての医療保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数をそれらの医療保険者に係る前号に掲げる数の合計数で除して得た率の見込みとして年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
3当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された医療保険者及び同日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した医療保険者に係る当該年度における第二号被保険者の見込数は、前項の規定にかかわらず、その間における当該医療保険者に係る第二号被保険者の数等を勘案してあらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。