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介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令 第十二条 (端数計算)

平成十一年厚生省令第四十三号府省令
(端数計算)

第十二条

納付金の額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2次の表の上欄に掲げる額等を算定する場合において、その額等に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。

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(被用者保険等保険者が行う支払基金に対する報告)

被用者保険等保険者は、支払基金に対し、平成二十八年度以後の各年度の各月末日における特定第二号被保険者である者の数を、当該各年度の翌年度の六月末日までに報告しなければならない。

2合併、分割又は解散が平成二十八年度以後の各年度の四月二日以降に行われた場合における当該合併により成立した被用者保険等保険者、当該分割により成立した被用者保険等保険者(分割後存続する被用者保険等保険者がある場合を除く。)及び当該合併後存続する被用者保険等保険者並びに当該解散をした被用者保険等保険者の権利義務を承継した被用者保険等保険者又は清算法人は、前項に定めるもののほか、支払基金に対し、当該合併、分割又は解散により消滅した被用者保険等保険者の当該年度の各月末日(当該合併、分割又は解散が行われた日の属する月にあっては、当該合併、分割又は解散が行われた日とする。)における特定第二号被保険者である者の数を、当該合併、分割又は解散が行われた日から三月以内に文書により報告しなければならない。

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