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介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令 第八条の四 (平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の補正後第二号被保険者数の算定方法)

平成十一年厚生省令第四十三号府省令
(平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の補正後第二号被保険者数の算定方法)

第八条の四

附則第十三条第五項及び第六項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数は、第一号に掲げる数と第二号に掲げる数との合計数とする。

  1. 平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数から次号イに掲げる数を控除して得た数
  2. 当該被用者保険等保険者に係るイに掲げる数に、ロに掲げる割合を乗じて得た数
    1. 平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における当該被用者保険等保険者に係る特定第二号被保険者(法附則第十二条第八項に規定する特定第二号被保険者をいう。附則第九条の九及び第十二条において同じ。)である者の数
    2. 附則第十二条第八項に規定する政令で定める割合

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