(平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の補正後第二号被保険者数の算定方法)
第八条の四
法附則第十三条第五項及び第六項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数は、第一号に掲げる数と第二号に掲げる数との合計数とする。
- 一平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数から次号イに掲げる数を控除して得た数
- 二
法附則第十三条第五項及び第六項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数は、第一号に掲げる数と第二号に掲げる数との合計数とする。