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介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令 第八条の五 (平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の確定納付金の算定に係る補正後第二号被保険者一人当たり負担額の算定方法)

平成十一年厚生省令第四十三号府省令
(平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の確定納付金の算定に係る補正後第二号被保険者一人当たり負担額の算定方法)

第八条の五

附則第十三条第七項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額(附則第十一条第八号において「補正後第二号被保険者一人当たり負担額」という。)は、当該各年度における法附則第十三条第七項に規定する被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額を当該各年度における附則第八条の三の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額としてあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。

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