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介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令 第九条の七 (令和元年度の確定納付金の算定に係る補正後第二号被保険者一人当たり負担調整額の算定方法)

平成十一年厚生省令第四十三号府省令
(令和元年度の確定納付金の算定に係る補正後第二号被保険者一人当たり負担調整額の算定方法)

第九条の七

附則第十五条第五項に規定する令和元年度における全ての確定負担調整基準超過保険者(同条第一項第一号に規定する確定負担調整基準超過保険者をいう。以下この条において同じ。)に係る負担調整対象額(同条第四項に規定する負担調整対象額をいう。以下この条において同じ。)の総額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額(附則第十一条の二第六号において「補正後第二号被保険者一人当たり負担調整額」という。)は、同年度における全ての確定負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象額の総額を同年度における次条の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額としてあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。

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