(令和元年度の補正後第二号被保険者数の総数の算定方法)
第九条の八
法附則第十五条第五項及び第六項に規定する令和元年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数は、同年度における全ての被用者保険等保険者に係る次条の規定により算定した補正後第二号被保険者数の総数とする。
法附則第十五条第五項及び第六項に規定する令和元年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数は、同年度における全ての被用者保険等保険者に係る次条の規定により算定した補正後第二号被保険者数の総数とする。