条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令 第八条の三 (平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の補正後第二号被保険者数の総数の算定方法)

平成十一年厚生省令第四十三号府省令
(平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の補正後第二号被保険者数の総数の算定方法)

第八条の三

附則第十三条第五項及び第六項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数は、当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る次条の規定により算定した補正後第二号被保険者数の総数とする。

e-Gov法令検索で第八条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令第八条の三(平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の補正後第二号被保険者数の総数の算定方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条の二(平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の確定納付金の算定に係る補正後第二号被保険者一人当たり負担調整額の算定方法) 介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令 目次 第八条の四(平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の補正後第二号被保険者数の算定方法) →