(平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の確定納付金の算定に係る補正後第二号被保険者一人当たり負担調整額の算定方法)
第八条の二
法附則第十三条第五項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における全ての確定負担調整基準超過保険者(同条第一項第一号に規定する確定負担調整基準超過保険者をいう。以下この条において同じ。)に係る負担調整対象額(同条第四項に規定する負担調整対象額をいう。以下この条において同じ。)の総額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額(附則第十一条第七号において「補正後第二号被保険者一人当たり負担調整額」という。)は、当該各年度における全ての確定負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象額の総額を当該各年度における次条の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。