(平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の補正後第二号被保険者の見込数の算定方法)
第五条の四
法附則第十二条第五項及び第六項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数(次項において「補正後第二号被保険者見込数」という。)は、第一号に掲げる数と第二号に掲げる数との合計数とする。
- 一平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数から次号イに掲げる数を控除して得た数
- 二当該被用者保険等保険者に係るイに掲げる数に、ロに掲げる割合を乗じて得た数
- イ平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数に平成二十八年十月一日以降に新たに被用者保険等保険者の加入者となる者の見込数その他の事情を勘案して年度ごとに厚生労働大臣が定める率を乗じて得た数(その数が当該被用者保険等保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該被用者保険等保険者の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。)
- ロ法附則第十二条第八項に規定する政令で定める割合
- イ
2平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された被用者保険等保険者及び同日から当該各年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数は、前項の規定にかかわらず、その間における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。