(平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の補正後第二号被保険者見込数の総数の算定方法)
第五条の三
法附則第十二条第五項及び第六項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数は、当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る次条の規定により算定した補正後第二号被保険者見込数の総数とする。
法附則第十二条第五項及び第六項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数は、当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る次条の規定により算定した補正後第二号被保険者見込数の総数とする。