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介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令 第五条の二 (平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の概算納付金の算定に係る補正後第二号被保険者一人当たり負担調整見込額の算定方法)

平成十一年厚生省令第四十三号府省令
(平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の概算納付金の算定に係る補正後第二号被保険者一人当たり負担調整見込額の算定方法)

第五条の二

附則第十二条第五項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における全ての概算負担調整基準超過保険者(同条第一項第一号に規定する概算負担調整基準超過保険者をいう。以下この条において同じ。)に係る負担調整対象見込額(同条第四項に規定する負担調整対象見込額をいう。以下この条において同じ。)の総額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額(附則第十一条第二号において「補正後第二号被保険者一人当たり負担調整見込額」という。)は、当該各年度における全ての概算負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象見込額の総額を当該各年度における次条の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。

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