(高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の準用)
第十五条
高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十号)第二十二条の規定は、納付金の納付の猶予について、同令第四十四条第五項の規定は、合併、分割又は解散が行われた場合における医療保険者の支払基金に対する第二号被保険者数等の報告について、同令第四十五条の規定は、新たに医療保険者となった者又は合併若しくは分割により成立した医療保険者の支払基金に対する届出について、同令第四十五条の二第二項において読み替えて準用する同令第四十四条第五項の規定は、合併、分割又は解散が行われた場合における被用者保険等保険者の支払基金に対する第二号被保険者標準報酬総額の報告について準用する。この場合において、これらの規定(同令第四十五条の二第二項において読み替えて準用する同令第四十四条第五項の規定を除く。)中「前期高齢者納付金等(法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等をいう。以下同じ。)」又は「前期高齢者納付金等」とあるのは「納付金」と、「保険者」とあるのは「医療保険者」と、第二十二条中「第四十六条第一項」とあるのは「第百五十八条第一項」と読み替えるものとする。