(被用者保険等保険者が行う支払基金に対する報告) 第十四条の二 被用者保険等保険者は、支払基金に対し、毎年度、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる期日までに報告しなければならない。一各年度の第二号被保険者標準報酬総額の見込額当該年度の前年度の十一月末日二各年度の第二号被保険者標準報酬総額当該年度の翌年度の八月末日 e-Gov法令検索で第十四条の二を開く ↗