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介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令 第十四条の二 (被用者保険等保険者が行う支払基金に対する報告)

平成十一年厚生省令第四十三号府省令
(被用者保険等保険者が行う支払基金に対する報告)

第十四条の二

被用者保険等保険者は、支払基金に対し、毎年度、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる期日までに報告しなければならない。

  1. 各年度の第二号被保険者標準報酬総額の見込額当該年度の前年度の十一月末日
  2. 各年度の第二号被保険者標準報酬総額当該年度の翌年度の八月末日

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