(医療保険者が行う支払基金に対する報告)
第十四条
医療保険者は、支払基金に対し、毎年度、当該年度の各月末日における第二号被保険者の数及び四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者の数(以下「第二号被保険者数等」という。)を当該年度の翌年度の六月末日までに報告しなければならない。
医療保険者は、支払基金に対し、毎年度、当該年度の各月末日における第二号被保険者の数及び四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者の数(以下「第二号被保険者数等」という。)を当該年度の翌年度の六月末日までに報告しなければならない。