(市町村が行う支払基金に対する通知)
第十三条の二
法第百五十九条第一項の規定により市町村が支払基金に対して行う通知は、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める期日までに行うものとする。
- 一各月ごとの医療保険納付対象額及びその内訳当該月の翌々月の十五日
- 二各年度の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額並びにその内訳翌年度の六月末日
法第百五十九条第一項の規定により市町村が支払基金に対して行う通知は、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める期日までに行うものとする。