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介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令 第十三条の二 (市町村が行う支払基金に対する通知)

平成十一年厚生省令第四十三号府省令
(市町村が行う支払基金に対する通知)

第十三条の二

第百五十九条第一項の規定により市町村が支払基金に対して行う通知は、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める期日までに行うものとする。

  1. 各月ごとの医療保険納付対象額及びその内訳当該月の翌々月の十五日
  2. 各年度の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額並びにその内訳翌年度の六月末日

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