(前期高齢者納付金等に係る納付の猶予の申請)
第二十二条
法第四十六条第一項の規定により前期高齢者納付金等(法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等をいう。以下同じ。)の一部の納付の猶予を受けようとする保険者は、支払基金に対し、次に掲げる事項を記載した納付猶予申請書を提出して申請しなければならない。
- 一納付の猶予を受けようとする前期高齢者納付金等の一部の額
- 二納付の猶予を受けようとする期間
2前項の納付猶予申請書には、やむを得ない事情により当該保険者が前期高齢者納付金等を納付することが著しく困難であることを明らかにすることのできる書類を添付しなければならない。