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高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第四十三条の五 (出産育児支援金等に係る納付の猶予の申請)

平成十九年厚生労働省令第百四十号府省令
(出産育児支援金等に係る納付の猶予の申請)

第四十三条の五

第二十二条の規定は、法第百二十四条の八において準用する法第四十六条第一項の規定により出産育児支援金及び出産育児関係事務費拠出金の一部の納付の猶予を受けようとする保険者及び後期高齢者医療広域連合について準用する。

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