(出産育児支援金等に係る納付の猶予の申請) 第四十三条の五 第二十二条の規定は、法第百二十四条の八において準用する法第四十六条第一項の規定により出産育児支援金及び出産育児関係事務費拠出金の一部の納付の猶予を受けようとする保険者及び後期高齢者医療広域連合について準用する。 e-Gov法令検索で第四十三条の五を開く ↗