(出産育児支援金等に係る支払基金に対する通知)
第四十三条の四
法第百二十四条の七第一項の規定により保険者が支払基金に対して行う通知は、各年度における当該保険者に係る出産育児一時金等の金額及び出産育児一時金等の支給に要した費用の額について、当該年度の翌年度の九月一日までに行うものとする。
2法第百二十四条の七第二項の規定により後期高齢者医療広域連合が支払基金に対して行う通知は、各年度における当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数について、当該年度の翌年度の六月一日までに行うものとする。