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子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令 第四条 (概算支援納付金の算定に係る標準報酬総額の補正)

令和七年内閣府令第九十三号府省令
(概算支援納付金の算定に係る標準報酬総額の補正)

第四条

各年度における法第七十一条の五第一項第一号ロの標準報酬総額は、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより補正して得た額とする。

  1. 全国健康保険協会及び健康保険組合全国健康保険協会及び当該健康保険組合の被保険者の健康保険法又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)に規定する当該年度の前々年度の標準報酬月額の合計額の総額に百分の百を乗じて得た額と当該被保険者の健康保険法又は船員保険法に規定する標準賞与額の同年度の合計額の総額とを合算した額
  2. 共済組合当該共済組合の組合員(以下この号において「組合員」という。)の当該年度の前々年度の標準報酬の月額(国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬(以下この号において「標準報酬」という。)の月額をいう。以下この号において同じ。)の合計額の総額(標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員がある場合にあっては、当該組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額に、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額)と当該組合員の国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に規定する標準期末手当等の額の同年度の合計額の総額とを合算した額
    1. 当該年度の前々年度の六月(以下この条において「基準月」という。)における標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員の標準報酬の月額の基礎となった報酬の月額を健康保険法の規定による報酬月額とみなして定めた同法に規定する標準報酬月額の総額及び当該組合員以外の組合員の当該標準報酬の月額の総額を合算した額
    2. 基準月における当該組合員の標準報酬の月額の総額
  3. 日本私立学校振興・共済事業団私立学校教職員共済制度の加入者(以下この号において「加入者」という。)の当該年度の前々年度の標準報酬月額(私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額をいう。以下この号において同じ。)の合計額の総額(標準報酬月額が標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級に属する加入者がある場合にあっては、当該加入者の標準報酬月額の同年度の合計額の総額に、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額)及び加入者の同法に規定する標準賞与額の同年度の合計額の総額を合算した額
    1. 基準月における標準報酬月額が標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級に属する加入者の標準報酬月額の基礎となった報酬の月額を健康保険法の規定による報酬月額とみなして定めた同法に規定する標準報酬月額の総額及び当該加入者以外の加入者の標準報酬月額の総額を合算した額
    2. 基準月における加入者の標準報酬月額の総額
  4. 国民健康保険組合当該国民健康保険組合の組合員の健康保険法若しくは船員保険法に規定する標準報酬月額、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬の月額若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額又は健康保険法若しくは船員保険法に規定する標準賞与額、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に規定する標準期末手当等の額若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準賞与額に相当するものとして次条の規定によりこども家庭庁長官が定めるものの額の前々年度の合計額の総額を、当該国民健康保険組合の組合員の報酬の内容に応じ、前三号の規定による補正の方法を勘案してこども家庭庁長官が定めるところにより補正して得た額

2健康保険法に規定する標準報酬月額の等級又は国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬の等級若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級の額又は最低等級の額が改定された年度の共済組合の組合員の国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬の月額(以下この項において「共済組合の組合員の標準報酬の月額」という。)の合計額の総額及び私立学校教職員共済制度の加入者の私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額(以下この項において「私立学校教職員共済制度の加入者の標準報酬月額」という。)の合計額の総額については、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額及び当該私立学校教職員共済制度の加入者の標準報酬月額の同年度の合計額の総額をそれぞれ同年度の四月から当該改定が行われた月(以下この項において「改定月」という。)の前月までの期間に係る額(以下この項において「改定前の期間に係る額」という。)と改定月から同年度の三月までの期間に係る額(以下この項において「改定以後の期間に係る額」という。)に区分し、それぞれの額につき共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額及び私立学校教職員共済制度の加入者の標準報酬月額の同年度の合計額の総額とみなして前項の規定を適用し補正して得た額を合算して得た額とする。この場合において、同項の規定の適用については、同項第二号イ中「最高等級」とあるのは、改定前の期間に係る額については「健康保険法に規定する標準報酬月額の等級又は国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬の等級若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級の額又は最低等級の額が改定された年度の当該改定がされた月(以下「改定月」という。)前における最高等級」とし、改定以後の期間に係る額については「改定月以後における最高等級」とし、同号ロ中「総額」とあるのは、改定前の期間に係る額については「総額(改定月が当該基準月以前の月であるときは、改定月前における標準報酬の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における標準報酬の等級の最高等級又は最低等級とみなして算定した額の総額)」とし、改定以後の期間に係る額については「総額(改定月が当該基準月より後の月であるときは、改定月以後における標準報酬の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における標準報酬の等級の最高等級及び最低等級とみなして算定した額の総額)」とし、同項第三号イ中「最高等級」とあるのは、改定前の期間に係る額については「改定月前における最高等級」とし、改定以後の期間に係る額については「改定月以後における最高等級」とし、同号ロ中「総額」とあるのは、改定前の期間に係る額については「総額(改定月が当該基準月以前の月であるときは、改定月前における標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級とみなして算定した額の総額)」とし、改定以後の期間に係る額については「総額(改定月が当該基準月より後の月であるときは、改定月以後における標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における標準報酬月額の等級の最高等級及び最低等級とみなして算定した額の総額)」とする。

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(令和七年度におけるこども家庭庁長官に対する報告の特例)

第十三条第一項の規定にかかわらず、健康保険者等は、こども家庭庁長官に対し、令和六年度の各月末日における加入者等の数を令和七年十一月末日までに報告しなければならない。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十号)第四十三条の四第二項及び第四十四条第一項の規定に基づき、令和六年度の各月末日における加入者等の数を社会保険診療報酬支払基金に報告していた場合には、当該報告をもって、これに代えることができる。

2第十三条第一項の規定にかかわらず、地域保険等保険者は、こども家庭庁長官に対し、令和六年度の各月末日における加入者等(十八歳未満加入者等を除く。)の数を令和七年十一月末日までに報告しなければならない。

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