(概算支援納付金)
第七十一条の五
各年度における前条の概算支援納付金の額は、次の各号に掲げる健康保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一被用者保険等保険者当該年度における支援納付金対象費用の予定額(以下この項において「支援納付金算定対象予定額」という。)から全ての後期高齢者医療広域連合について第四号に定めるところにより算定した額の総額を控除して得た額に、当該年度におけるイ及びロに掲げる数を順次乗じて得た額
- イ内閣府令で定めるところにより算定した全ての被用者保険等保険者に係る加入者等の見込数の総数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての健康保険者に係る加入者等の見込数の総数で除して得た数
- ロ当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額(当該年度の標準報酬総額と見込まれる額として内閣府令で定めるところにより算定される額をいう。以下このロにおいて同じ。)を全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た数
- イ
- 二地域保険等保険者(日雇保険者としての全国健康保険協会を除く。)当該年度における支援納付金算定対象予定額から全ての後期高齢者医療広域連合について第四号に定めるところにより算定した額の総額を控除して得た額に、当該年度におけるイ及びロに掲げる数を順次乗じて得た額
- イ内閣府令で定めるところにより算定した全ての地域保険等保険者(日雇保険者としての全国健康保険協会を除く。)に係る加入者等の見込数の総数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての健康保険者に係る加入者等の見込数の総数で除して得た数
- ロ内閣府令で定めるところにより算定した当該地域保険等保険者に係る加入者等(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある加入者等(以下このロ及び次条第一項第二号ロにおいて「十八歳未満加入者等」という。)を除く。)の見込数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての地域保険等保険者(日雇保険者としての全国健康保険協会を除く。)に係る加入者等(十八歳未満加入者等を除く。)の見込数の総数で除して得た数
- イ
- 三日雇保険者としての全国健康保険協会当該年度における支援納付金算定対象予定額から全ての後期高齢者医療広域連合について次号に定めるところにより算定した額の総額を控除して得た額に、当該年度における内閣府令で定めるところにより算定した日雇保険者としての全国健康保険協会に係る加入者等の見込数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての健康保険者に係る加入者等の見込数の総数で除して得た数を乗じて得た額
- 四後期高齢者医療広域連合当該年度における支援納付金算定対象予定額に、当該年度におけるイ、ロ及びハに掲げる数を順次乗じて得た額
- イ概算後期高齢者支援納付金率
- ロ内閣府令で定めるところにより算定した当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数を内閣府令で定めるところにより算定した全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数の総数で除して得た数
- ハ当該後期高齢者医療広域連合に係る所得係数
- イ
2前項第一号ロの被用者保険等保険者に係る標準報酬総額は、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ各年度の当該各号に定める額を当該被用者保険等保険者の全ての加入者等について合算した額を、それぞれ内閣府令で定めるところにより補正して得た額とする。
- 一全国健康保険協会及び健康保険組合被保険者ごとの健康保険法又は船員保険法に規定する標準報酬月額及び標準賞与額の総額
- 二共済組合組合員ごとの国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の総額
- 三日本私立学校振興・共済事業団加入者ごとの私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額及び標準賞与額の総額
- 四国民健康保険組合組合員ごとの前三号に定める額に相当するものとして内閣府令で定める額
3第一項第四号イの概算後期高齢者支援納付金率は、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
- 一令和八年度及び令和九年度百分の八
- 二令和十年度以降の年度内閣総理大臣が二年ごとに告示する率
4前項第二号の内閣総理大臣が告示する率は、第一号に掲げる数を第二号に掲げる数で除して得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
- 一内閣府令で定めるところにより算定した当該告示を行う年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数の総数を内閣府令で定めるところにより算定した令和八年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数で除して得た数に百分の八を乗じて得た数
- 二前号に掲げる数に、内閣府令で定めるところにより算定した当該告示を行う年度における全ての健康保険者に係る加入者等の見込数の総数を内閣府令で定めるところにより算定した令和八年度における全ての健康保険者に係る加入者等の総数で除して得た数に百分の九十二を乗じて得た数を加えて得た数
5各年度における第一項第四号ハの所得係数は、内閣府令で定めるところにより算定した当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の所得の平均額を内閣府令で定めるところにより算定した全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の所得の平均額で除して得た数とする。