(後期高齢者医療広域連合に係る所得の平均額)
第八条
法第七十一条の五第五項に規定する当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の所得の平均額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
- 一法第七十一条の五第一項第四号ハに規定する所得係数を算定する場合次のイ及びロに掲げる額の合計額
- イ徴収年度の四月一日における当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)の見込額の総額を徴収年度における当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数で除して得た額から次項第一号に掲げる額を控除して得た額にこども家庭庁長官が定める率を乗じて得た額
- ロ次項第一号に掲げる額
- イ
- 二法第七十一条の六第一項第四号ハに規定する所得係数を算定する場合次のイ及びロに掲げる額の合計額
- イ徴収年度の四月一日における当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の基礎控除後の総所得金額等の総額を徴収年度における当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数で除して得た額から次項第二号に掲げる額を控除して得た額にこども家庭庁長官が定める率を乗じて得た額
- ロ次項第二号に掲げる額
- イ
2法第七十一条の五第五項に規定する全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の所得の平均額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
- 一法第七十一条の五第一項第四号ハに規定する所得係数を算定する場合徴収年度の四月一日における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計額の見込額を徴収年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数の総数で除して得た額を基礎としてこども家庭庁長官が定める額
- 二法第七十一条の六第一項第四号ハに規定する所得係数を算定する場合徴収年度の四月一日における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計額を徴収年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数の総数で除して得た額を基礎としてこども家庭庁長官が定める額