第九条
各年度における法第七十一条の六第一項第一号イ、第二号イ及び第三号に規定する全ての健康保険者に係る加入者等の総数は、当該年度における全ての健康保険者に係る加入者等の数の総数とする。
2各年度における法第七十一条の六第一項第一号イに規定する全ての被用者保険等保険者に係る加入者等の総数は、当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者等の数の総数とする。
3各年度における法第七十一条の六第一項第二号イに規定する全ての地域保険等保険者に係る加入者等の総数は、当該年度における全ての地域保険等保険者に係る加入者等の数の総数とする。
4各年度における法第七十一条の六第一項第二号ロに規定する当該地域保険等保険者に係る加入者等(十八歳未満加入者等を除く。)の数は、当該年度における当該地域保険等保険者に係る加入者等(十八歳未満加入者等を除く。)の数とする。
5各年度における法第七十一条の六第一項第二号ロに規定する全ての地域保険等保険者に係る加入者等(十八歳未満加入者等を除く。)の総数は、当該年度における全ての地域保険等保険者に係る加入者等(十八歳未満加入者等を除く。)の数の総数とする。
6各年度における法第七十一条の六第一項第三号に規定する日雇保険者としての全国健康保険協会に係る加入者等の数は、当該年度における日雇保険者としての全国健康保険協会に係る加入者等の数とする。
7各年度における法第七十一条の六第一項第四号ロに規定する当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数は、当該年度における当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数とする。
8各年度における法第七十一条の六第一項第四号ロに規定する全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数は、当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数の総数とする。